オンライン資格確認の義務化に伴う補助金制度
今、国をあげてDX(デジタルトランスフォーメーション)化の推進を行うことは、今や必然なのでしょう。
医療業界もそれに伴う様々な問題と反発を抱えながらも過渡期を迎えています。
今後は当たり前となる「オンライン資格確認」の費用と補助金についてご紹介します。
中医協の要請に基づく厚生労働省の経過措置の期限についてもしっかり確認しておきましょう。
まだ補助金の対象になるかもしれません。
ここでオンライン資格確認を導入しない場合、どのようなことになるのかの確認です。
・療担規則違反とされ診療報酬が支払われない可能性
・保険医療機関及び保険医の取り消し等の「処分」対象とされる可能性
以上の指摘があります。
基本的な補助金制度の期限
<令和5年3月31日までに補助対象事業を完了、令和5年9月30日までに申請する>
原則義務化の経過措置
引用 厚生労働省
(1) 令和5年2月末までに契約締結しても、システム業者の整備対応が間に合わない場合が多発しているようです。
システム整備が完了する日までは導入が完了していなくても補助金対象となる(令和5年9月末まで)
(2) 山間部や離島でネットワーク環境が構築されてない場合を考慮した措置です。
- 光回線のネットワークが整備されてから6カ月後までが猶予期間
- 光回線が接続できない場合はインターネット回線(IP-SEC+IKE方式)を推奨
令和6年3月末の事業完了までは補助金対象
(3) 訪問診療のみを提供する保険医療機関では、モバイル端末を使って患者の自宅などで資格確認や薬剤情報などの提供の同意を取得して施設等でオンライン資格確認を利用する「居宅同意取得型」の構築を進めている最中です。
令和6年3月末の事業完了までは補助金対象
(4) 改築工事中や臨時施設でのやむを得ない状況での措置です。
令和5年2月末までにベンダーと契約していて令和5年9月末までに事業完了した場合のみ補助金対象
(5) 廃止または休止を計画している保険医療機関や薬局への措置です。
令和6年秋(マイナンバーカードの保険証利用の実質義務化)までに廃止または休止することが決定している場合は、「廃止・休止に関する計画」を提出して導入見合わせができるとのことです。
また、既にオンライン資格確認システムに対応している場合は
令和5年2月末までにベンダーと契約していて令和5年9月末までに事業完了した場合のみ補助金対象
(6) その他の特に困難な事情があるとされる場合の措置です。
※地方厚生(支)局にを通じて厚生労働省保険局データ企画室に照合する必要があります。
- 例1 自然災害などにより継続的に導入が困難
- 例2 高齢な医師でレセプト件数が少ない(月平均50件以下)
令和5年2月末までにベンダーと契約していて令和5年9月末までに事業完了した場合のみ補助金対象
(1)から(6)以外にも経過措置の対象として訪問診療等やオンライン診療についても設けられるとのことです。
※全ての場合において「経過措置の猶予届け出」の提出が必要です。
医療機関等向けポータルサイトから令和5年3月31日までに提出
※事業完了とは以下を指します。
① 顔認証付きカードリーダーを活用し、患者の資格情報の自動取得が整ったこと。
② 過去の薬剤情報又は特定健診情報を閲覧する環境が整ったこと。(オンライン実施した)
オンライン資格確認に伴う補助金の概要
引用 医療機関等向けポータルサイト
補助金の対象
- マイナンバーカードの読取・資格確認等のソフトウェア・機器の導入
- ネットワーク環境の整備
- レセプトコンピュータ、電子カルテシステム等の既存システムの改修等
経過措置に該当する医療機関は「医療機関等向けポータルサイト」から申請できます。
https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/application/post-6.html
その他、今後の導入についてはレセプトコンピュータのシステムベンダ等にご相談ください。
開業の予定がある方はオンライン資格確認に関わる費用についても頭にいれておく必要があります。
また、経過措置の概要を把握しておくことが重要です。
訪問診療やオンライン診療に携わる方は、補助金制度も令和6年3月末までの事業完了での医療情報化支援基金の補助金制度の申請に向けていち早く手続きを進めることを意識しましょう。